家事事件

離婚

 離婚をするだけなら,離婚届を役所に提出するだけでできます。
 しかし,離婚に際して話し合い,決めておくべきことがら,――たとえば,お子さんとの面会・養育費,財産の分与,年金の分割,慰謝料の支払い等――は多岐にわたります。
 このような,離婚に関するお話し合いは,弁護士が仲介することで,円滑に解決を導くことができる場合があります。また,話し合いの場として,裁判所の調停手続を選んだ場合にも,弁護士の法的知識がお役に立つことと思います。
 話し合いがうまくいかず,裁判所の訴訟手続を利用する場合には,弁護士の訴訟手続に関する知識によるサポートが欠かせません。
 当事務所には,離婚等,夫婦・家族の問題に関する事例を多数経験している弁護士,また,千葉県弁護士会のドメスティックバイオレンス問題についての専門相談を担当している弁護士が在籍しております。

成年後見

 我が国も高齢社会となり,年齢を重ねることによる判断能力の衰えや,認知症の発症などにより,財産の管理に不安をおぼえる方は少なくありません。
 また,怪我や病気を原因として,財産の管理能力に支障を来す場合もあります。
財産管理の能力が失われてしまった場合,その方に代わって財産管理を行うのが成年後見人です。成年後見人の選任には,家庭裁判所の審判が必要です。また,財産の管理に関して法律的な問題がある場合には,法律専門家である弁護士を成年後見人に選任することが有効です。
 当事務所には,成年後見人選任の申立て事例の経験や,裁判所の推薦を受けて,成年後見人,成年後見監督人を務めた経験のある弁護士が在籍しております。

相続

 人が亡くなると,必ず,「相続」が発生します。
 相続は,人間であれば誰の身にも起こることなのです。
 親しかった親族同士でも,相続をめぐる話となると,激しい争いが繰り広げられることはよくあります。
 ご自分が亡くなった後に,残された相続人のご親族が争うことを未然に防ぐためには,遺言を作成しておくことが有効です。遺言の作成にあたっては,弁護士は,法的知識に基づくアドバイスを差し上げることが可能です。
 また,相続財産がマイナスになってしまう場合には,相続放棄を検討する必要があります。放棄の手続は,期限を過ぎるとできなくなってしまいますので,早めに弁護士の法的助言を受けることが望ましいといえます。
 さらに,相続をめぐる親族間の話し合いや,裁判所を利用する遺産分割の手続に,弁護士のお手伝いがお役に立つことがあります。
 当事務所には,遺言書の作成や,遺産分割に関する事例について,豊富な経験をもった弁護士が在籍しております。